バリアフリー住宅を建てるための知識。バリアフリーを建てたい人のバリアフリー住宅情報。
交通バリアフリー法
公共交通機関では、ごく最近になっておきな変化が起こりました。2000年5月に交通バリアフリー法が成立して、11月から施行されました。
法律の趣旨
高齢者の方、身体障害者の方、 そのほか妊産婦の方などの公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、
1) 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、 バス、旅客船、航空機などについて、公共交通事業者によるバリアフリー化を推進する。
2) 駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づいて、 旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する。
こととしています。
法律の基本的な仕組み
1 基本方針の作成
国は、バリアフリー施策を総合的かつ計画的に推進するための「基本方針」を作成します。
この基本方針には次の内容が定められています。
1 バリアフリー化の意義及び目標
2 交通事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
3 市町村が作成する基本構想の指針
4 バリアフリー化のために国及び地方公共団体が講ずべき措置、国民の協力 など
2 交通事業者のバリアフリー基準適合義務
交通事業者に対し、駅などの旅客施設の新設・大改良の場合、 あるいは車両などを新しく導入する場合に「バリアフリー基準(移動円滑化基準)」 への適合を義務づけています。
また、既存の旅客施設・車両については努力義務としています。
3 市町村の主導による地域のバリアフリー施策の推進
ア.市町村による基本構想の作成
市町村は、 基本方針に基づき、一定規模の駅などの旅客施設(「特定旅客施設」)を中心とした地区 (「重点整備地区」)について、駅などの旅客施設、周辺の道路、駅前広場、 信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、 当該重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針。
※文章は引用文です。